各マンションには管理規約があります。これはマンションの住人によって構成される管理組合が定めた規約で、マンションで快適に暮らすためのルールや、建物の使用などについて定められているものです。

マンションによっては、この管理規約の中で、リフォームについての管理組合への届け出・隣戸の承認の義務づけ・使用できる床材等、リフォームに関する制限を設けていることがありますので、リフォームの際には必ず事前に確認しましょう。

また各戸の集合体であるマンションでは「専有部分」と「共用部分」による区分けや、構造上の理由で、実施できないリフォームもあります。

以下が、主なマンションリフォーム上の制限です。詳しくは、管理規約を確認し、管理事務所や管理組合に相談をしましょう。

マンションリフォームの制限

 構造体
構造柱や梁、各戸界壁、床スラブなどの構造体は変更できません。

 玄関ドア
玄関ドアは共用部分になります。そのため、ドアの移動や交換・塗り替えはできませんが、ドアの内側は専有部分になるため、ドアの性能を損なわない範囲での内側部分の変更(ドアの内側にペンキを塗る・シートを貼るなどによって、色を変更する・鍵の取り替えをする)はできる場合もありますので、管理規約の確認が必要です。

 パイプ
排水・給水管・ガス管などが通っているパイプスペースは共用部分になり、変更・移動はできません。

 
窓は共用部分なので変更できません。ただし、防音などのために内側に内窓を取り付け、二重サッシにすることは可能です。また枠はそのままにし、ガラスだけを複層ガラスに変更する方法があります。マンションによって規定が異なる部分ですので、管理規約の確認が必要です。

 バルコニー
バルコニーは、専有部分ではなく、「専用使用できる共用部分」にあたります。そのため、基本的にリフォームすることはできません。ただしすぐに動かせるプランターや簡単にはずせるトレリス等は設置可能ですが、避難通路の確保の件、バルコニー床の強度の問題、下階バルコニーへの漏水の問題、排水ドレインの目詰まり等の問題が発生しないように十分な注意が必要です。

 床下収納の新設
床そのものは共用部分になりますので、コンクリート部分に穴を開けて、新たに床下収納を作ることはできません。

 天井高
構造体のコンクリートの内側までなら天井裏も専有部分に当たりますので、天井板をはずして天井高を上げることは可能ですが、それ以上の天井高を上げることはできません。管理規約の確認が必要です。