契約後に自己都合で解約する場合には、材料の仕入れ等にかかった実費等を請求されることがあります。
ただし訪問販売など「特定商取引」に該当する契約の場合には、クーリングオフ制度が活用できることがあります。
これは、契約した日から8日以内なら無条件で解約できるというもので、ハガキなど書面で申し入れることが必要です。

ただしいかなる場合にも、事前にきちんと確認をして、慎重に契約することが大切です。