住宅紛争処理機関とは・・・住宅性能表示制度に基づく建設住宅性能評価書が交付された住宅(評価住宅)を対象に、裁判によらず住宅のトラブルを処理する目的で国土交通大臣から指定された機関のこと。各地の弁護士会や財団法人、社団法人などが指定されている。1万円の申請料であっせん・調停・仲裁を依頼できるが、紛争解決には当事者双方の合意が必要となる。※Goodリフォーム提供