管理組合で計画修繕の実施が早期に予定されていない場合は、管理規約の細則に従い、防犯、防音、または断熱等の性能向上のためのリフォームができます。管理規約に定めの無い場合は、管理組合に事前確認のうえ、了解を取る必要があります。 なお、玄関扉の錠前と鍵、内部塗装部分は専有部のため、交換等は自由です。 前のページマンションの「専有部分」とはどこまでをいうのですか? 次のページ自分の住戸で漏水等の事故があった場合、誰の責任になるのですか?